介護保険を活用する際のルール

日本では高齢者が増加するとともに、核家族化が進んだことによって、高齢者の介護が難しくなっている事例が大きな社会問題となっている。これらを改善させるために制定されたものが介護保険法である。

介護保険法とは、介護をより充実させるために1997年に制定された法律で、介護保険制度の導入が決められる元となった。なお、複数回の改正を得て、社会情勢に対応してきている。

介護保険法は、介護保険料によって支えられているものであり、介護を支える存在である。しかし、ただ介護が必要な人に介護を提供することだけが目的ではない。介護保険法の基本的な理念には、「自立支援」というものがあり、介護が必要な人の生活をただ助けるのではなく、自立して生活ができるように支援することが目的となっている。

そのため、どのようなサービスも求められれば受けられるというわけではない。日常生活の支援が基礎であり、サービス外のことを行ってもらいたい場合には、保険適用外のサービスを依頼するしかない。

介護保険法を活用する場合には、まず介護支援専門員が利用者の状況を確認し、それぞれの状況に沿ったケアプランを作成して、適切な支援・介護を受ける流れになっている。その際、支援を受けるためには要介護・要支援の認定を受けなければならない。

そのためには、自治体の窓口にて申請をする必要がある。申請をしたならば、7つの区分に分けられて支援の必要性を判断される。これらの状況は地域の包括センターなどで取りまとめられている。

こうした制度の流れは、いずれ自分にかかってくる以前に、まずは親の介護がきた場合に直面することになる。いざ親の介護が必要になった時にバタバタしないためにも、早め早めから制度の実態を確認しておくことが重要である。